不倫は犯罪?不貞行為に関する法律と不倫の時効について
「あなた」「彼」「彼の奥さん」「子供」…この中の最低でも1人…もしくは全員が不幸になる可能性もあります。
不倫ははじめてしまったら最後、誰かが不幸になる事が決まってしまうのです…。
でも大丈夫。たった一つだけ誰も不幸にならない方法があります。そのたった一つの方法をあなたの引いたオラクルカードを元にお伝えいたしますね。
ここ最近、「不倫」に関するニュースを目にする機会が多くなりました。
主に芸能関係のニュースが多いですが、誰かの「不倫」が発覚する度に、多くのテレビ番組や、インターネット上のブログ等において話題にされています。
「不倫」に対して批判的な意見や、「不倫」に同情的な意見、「不倫」をしてしまうのは仕方がないのではないかといった肯定派まで、世間には多数の意見が溢れています。
そんな中、最近目についたのは、「不倫なんて許せない!不倫は犯罪だ!」という内容の記事です。
「不倫」に肯定的でない方が居ることは理解していますが、「不倫」が犯罪であるというコメントは果たして正しいのでしょうか?
以下では、「不倫は犯罪?不貞行為に関する法律と不倫の時効について」を法律問題について分かり易く解説します。
- 不倫の法律について知りたい
- 現在不倫中でバレたらどうなるのか不安
- 不倫がバレてしまった、どうしていいかわからない
- 不倫の時効について学びたい
目次
不倫は犯罪?
結論から述べると、「不倫」は断じて、「犯罪」ではありません。
我が国の現行法上、「不倫」行為を処罰することとした法律は存在しませんので、「不倫」をすること自体が「犯罪」となることはありません。
「不倫」は、結局のところ、男女の恋愛感情の問題でありますので、国家権力を発動させて取り締まるべき「犯罪」には当たらないと考えられているのでしょう。
また、よく話題に上がるのが、不倫相手の家で性交渉に至った場合等に、住居侵入罪(刑法130条)が成立しないのかという問題です。
つまり、不倫相手の配偶者にとってみれば、「不倫」のための来客者は、招かざる者であるところ、住居侵入となり得ないかと疑問に思われる方が居るようです。
しかしながら、恐らく多くの方が直感的に感じているとおり、こうした行為も「犯罪」とはなりません。
刑法130条は、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入」する行為をした者に対し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科していますが、たとえ「不倫」目的であったとしても、不倫相手(居住者)の許可を得て家に入っている以上、「正当な理由」はあると考えられているからです。
不倫で生じる民事責任とは?
もっとも、「不倫」により、民事上の責任を問われることはあり得ます。
具体的には、「不倫」を行った場合、自分の配偶者(妻又は夫)や、不倫相手の配偶者から、「不法行為」に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。
「不法行為」とは、違法な行為によって他者の権利利益に対する侵害行為を行った者は、当該行為が故意又は過失に基づく場合において、それによって生じた損害を金銭賠償しなければならないという制度であり、民法709条に規定されています。
これによれば、違法な不倫行為によって、配偶者や、不倫相手の配偶者の権利を侵害する場合、それによって生じた精神的苦痛に対して、慰謝料を支払わなければならないということとなります。
以上のような説明を受けると、「不倫」は「犯罪」ではないのだから、「違法な行為」とはいえないのではないかと、疑問に感じる方も居るかもしれません。
しかしながら、刑事上の「犯罪」とはならなくても、民事上の「違法な行為」と評価される場合は多いので、両者は必ずしもリンクするわけではありません。
一般的な説明としては、①自身に配偶者が居るのにも関わらず、配偶者以外の者と性交渉をする行為(民法上、特に「不貞行為」と呼ばれています)は、配偶者との関係で、「違法な行為」と考えられており、②配偶者の居る者と性交渉をする行為も、婚姻関係の平穏を乱す場合には「違法な行為」と考えられています。
①の理由としては、民法上、夫婦は互いに「不貞行為」をしてはならないという貞操義務があると考えられているところ(「不貞行為」が法定の離婚事由となっていることから、この様に考えられています)、他者との性交渉は当該義務に反する「違法な行為」と捉えられているのです。
また、②の理由としては、たとえ個々人の恋愛感情の問題とはいえ、他の夫婦にとって離婚問題にも発展し得る性交渉を行った場合は、他者を巻き込んでいる以上、「違法な行為」と評価されることになります。
もっとも、このケースでは、不倫相手とその配偶者が、冷めきった関係となって別居している事情がある場合や、離婚に向けて協議を進めている場合など、既に婚姻生活が破綻していたというべき場合には、婚姻関係の平穏を守る実益に乏しいため、「違法な行為」とは認められない場合があります。
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民事上の責任はいつまで負うのか?
仮に、「不倫」による「不法行為」に該当する場合、損害賠償責任はいつまで負うこととなるのでしょうか。
実際のケースでは、1度か2度、肉体関係をもって関係が切れた後、忘れたころに損害賠償を請求される場合もあるようなので、解説を加えます。
この点、不法行為に基づく損害賠償請求権は、3年の「消滅時効」にかかります。
「消滅時効」とは、民事上の権利を一定の期間行使しなかった場合に、それによって権利が消滅してしまうという制度です。
「不倫」のケースでいうと、基本的には3年間、訴訟によって損害賠償請求をされなければ、民事上の責任が消滅することになり、いつまでも損害請求の可能性に怯えるという状況は防がれることとなります。
もっとも、いつの時点から3年間なのか、という問題には注意を要します。
条文上は、「被害者が…損害および加害者を知った時」から3年間となっており、性交渉の時点からではなく、性交渉をしたことと、その相手が自分であることを相手が知った時点から3年間ということとなります。
不倫中、不倫をしているなら事前に法律のことを少しでも学んでおこう
今実際に不倫している方も、これから不倫になりそうな方も、事前に不貞行為の法律について学んでおきましょう。
そうすることで、バレるのを回避することもできますし、いざという時焦らずに行動できるでしょう。
また、「ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場と慰謝料請求された時の対処法」や「不倫がバレた時の慰謝料の相場と慰謝料請求された時の対処法」の記事もぜひ参考にしてみてください。
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