不倫の慰謝料を支払う必要が無い場合と支払う必要がある場合
「あなた」「彼」「彼の奥さん」「子供」…この中の最低でも1人…もしくは全員が不幸になる可能性もあります。
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不倫の慰謝料を支払う必要が無い場合と支払う必要がある場合
「不倫」の数が年々上昇傾向にある日本社会においては、いつ誰が「不倫」をしてしまってもおかしくはありません。
既にこの記事を読んでおられる人の中にも、「不倫」がバレてしまった場合を想像し、「不倫」相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されてしまうのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
以下では、「不倫の慰謝料を支払う必要が無い場合と支払う必要がある場合」について、法律の観点から説明していきます。
- 不倫の慰謝料に関する法律を知りたい
- 不倫がバレても慰謝料を払わないで良いケースはあるの?
- なんで慰謝料を払わなければいけないの?
- 不倫がバレた、バレる前に法律の知識をつけたい
目次
不倫の慰謝料請求の、法律上の根拠は?
前提として、「不倫」による慰謝料請求の根拠となるのは、不法行為責任(民法709条)であると理解されています。
不法行為責任とは、違法な行為によって誰かの権利を侵害し、損害を生じさせてしまった場合には、その損害を埋めるための金銭賠償をしなくてはならないとする制度のことをいいます。
加えて、違法行為が行われてしまった場合であっても、それが故意や過失に基づくものでなければ、法律上、損害賠償をする責任は生じないことになっています。
不倫は違法であるのか?
それでは、「不倫」は「違法」な行為といえるのでしょうか。
以下では、夫婦であるAさんとBさん、Bさんの不倫相手としてCさんがいるという一般的なケースを例として、「不倫」の「違法性」についての考え方を解説していきます。
先ず、夫婦(AB)間の関係において、一般的に「不倫」は違法であると考えられています。
日本の法律上、「不貞行為」(配偶者以外の者と肉体関係等をもつこと)は法定の離婚事由となっている関係で、夫婦は互いに貞操義務を負うと考えられているのがその理由です。
換言すると、配偶者が居るにもかかわらず他人と肉体関係をもつ行為は、配偶者に対する貞操義務に違反するものであるから、「違法」であると捉えられています。
では、Aさんと、不倫相手Cさんとの関係ではどうなるでしょうか。
この場合、二人は夫婦ではなく、CさんはAさんに対して貞操義務を負っているわけではありませんので、夫婦間の場合の様に、当然に「不倫」が「違法」となるわけではありません。
もっとも、「不倫」が常に「違法」でないのかというと、そういうわけではなく、「婚姻共同生活の平和の維持」を侵害する場合には「違法」となるというのが、現在の判例の立場であるといえます。
不倫の慰謝料を支払う必要がないケースとは?
以上からすると、夫婦の「婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したとはいえない場合、「不倫」をして肉体関係をもったとしても、慰謝料を支払う必要はないということになります。
具体的には、「不倫」をした当時、既に夫婦生活が破綻していたような場合には、「婚姻共同生活の平和の維持」がそもそも不可能となっていますので、不法行為責任を負うことにはなりません。
法律上は離婚しておらず、形式的には夫婦の関係であっても、長期間の別居をしており、互いに会うこともしていない状況等では、婚姻生活が既に破綻していると認められるケースが多いのではないでしょうか。
なお、別居の場合と異なって、裁判でも比較的よく争われるのが、夫婦が同居しているというケースです。
夫婦が別居をしている場合と異なり、同居中の場合には、未だ婚姻生活をやり直そうと努力している段階(破綻に至っていない段階)であると評価されることも多いので、慰謝料請求が認められてしまう傾向にあることは否定できないでしょう。
性交渉が全く行われていないであるとか、会話も全くなく愛情が失われているといった場合には、婚姻関係が破綻していると評価される余地が大いにあることとなります。
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加えて、既に離婚に向けた協議が進んでいる等の経緯があれば、婚姻関係の破綻を強く窺わせる、有利な事情となるでしょう。
婚姻関係の破綻が認められない場合は?
では、「婚姻関係の破綻」が認められなければ、必ず慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか。
結論としては、この場合でも、慰謝料を払わなくて済むシナリオがあり得ます。
婚姻関係が破綻していたと、過失なく信じていた場合
一つは、婚姻関係が破綻していたと、過失なく信じていた場合です。
例えば、実際には「婚姻関係の破綻」が認められなかった場合であっても、別居中である等の話を聞かされており、夫婦仲の悪さを窺わせる客観的な事情にも接していたような場合には、「婚姻関係の破綻」を信じたことも無理がないとして、責任を負わないことがあり得ます。
「不倫」は事実だが、証拠がない場合
二つ目は、「不倫」は事実だが、証拠がない場合です。
民事訴訟の制度上、裁判所は、当事者が認めていない限り、証拠がないことを事実と認めることはありません。
そこで、「不倫」の慰謝料の裁判では、慰謝料請求をする配偶者が、不貞行為の存在を「証拠」によって「立証」しなくてはなりません。
この「立証」のハードルは、法律の素人にとって相当に高く、十分な「証拠」が収集されないまま訴訟に発展してしまうケースも少なくないのです。
例えば、不倫相手と2人でラブホテルに入っていく様子が撮影された写真等があると、これは決定的な「証拠」となります。
しかしながら、単に街中で腕組みをしている写真等では、必ずしも不貞行為に繋がらないため、立証として不十分ということになります。
この様に、相手方の収集した証拠に不足があるような場合には、「不倫をした覚えはない」と主張して、事実関係を争うことも出来るのです。
不倫の慰謝料を払う必要のないケースもあります
以上のように、例え「不倫」をしていたといても、慰謝料の支払いをする必要のないケースは多様に存在しているということです。
「不倫」が違法といえるのか否か、違法だとしても、証拠は十分かといった観点から、冷静に状況判断することが重要となるでしょう。
また、「不倫がバレた時の慰謝料の相場と慰謝料請求された時の対処法」や「ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場と慰謝料請求された時の対処法」の記事も参考にしてみてください。
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