ダブル不倫した者同士が再婚できる?離婚や子供の親権や慰謝料の法律に関して
「あなた」「彼」「彼の奥さん」「子供」…この中の最低でも1人…もしくは全員が不幸になる可能性もあります。
不倫ははじめてしまったら最後、誰かが不幸になる事が決まってしまうのです…。
でも大丈夫。たった一つだけ誰も不幸にならない方法があります。そのたった一つの方法をあなたの引いたオラクルカードを元にお伝えいたしますね。
「不倫」と一口に言っても、日本社会には、いろいろなかたちの「不倫」が存在しています。思いつく限りでも、職場の同僚との不倫や、ご近所同士の不倫、不倫相手の一方に家庭がある場合や、ダブル不倫の場合、「不倫」の発覚後に関係を修復する場合から、不倫した者同士が再婚に至る場合まで、具体例を挙げればきりがありません。
そして、「不倫」に伴う法律問題も、問題となるケースがどのような「不倫」であったかによって、考慮すべき問題が大きく変わってくるといえるでしょう。
そこで、今回の記事においては、ダブル不倫が発覚し、そのまま不倫した者同士が再婚するケースを想定して、この場合に問題となりそうな法律関係について解説を加えていきたいと思います。
目次
ダブル不倫から再婚に至ることは可能なのか?
先ず、そもそもダブル不倫を行っていた者同士が、お互いに離婚を経て再婚することは可能なのでしょうか。
肉体関係を伴う「不倫」を行うことを、法律用語ではとりわけ「不貞行為」ということがありますが、この「不貞行為」を働いた者のことを、「有責配偶者」ということがあります。
「有責配偶者」とは、「責任のある」、「責めに負うべき」配偶者であるということを意味しますが、このように、「不貞行為」を働いた者に対して、ネガティヴな呼称がつけられている理由は、夫婦間を規律する法律上の義務に由来していると説明されます。
すなわち、法律のタテマエとして、夫婦はお互いに平穏な婚姻生活を送ることに務める義務を負っているところ、「不貞行為」を働いた者は、この義務に違反する行為を行った責任のある者であると考えられているのです。
「有責配偶者」に与えられるペナルティーの一つに、自分から離婚を切り出せないという点があります。実際には、「有責配偶者」であるからといって、必ずしも離婚の請求が認められないというわけではないのですが、実務の多くは、夫婦の婚姻生活が破綻するに至っていない場合に、離婚の請求を認めない運用になっているといえます。
したがって、ダブル不倫のケースでは、いくら不倫した者同士が離婚の上、再婚を望んでいたとしても、各々の配偶者が協議離婚に応じない場合、離婚することは大変困難であるということになります。
以下では、相手側が協議離婚に応じてくれるケースを念頭に置いて説明を進めますが、ダブル不倫の再婚の場合、そもそも離婚をすることに法律上の障壁があることを理解しておくのが良いでしょう(たとえば、どうしても離婚したい場合、慰謝料の金額を通常よりも多く支払うことで、配偶者に離婚を納得してもらう必要があります)。
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「慰謝料」は、誰に対してどの程度払うのか?
ダブル不倫で双方離婚の上で再婚に至るケースでは、慰謝料を支払うべき相手としては以下のパターンが考えられます。
先ず、離婚した配偶者に対して払う慰謝料です。
「不倫」をきっかけに、離婚まで至るケースにおいては、元配偶者から慰謝料を請求されるケースがほとんどです。そして、「不貞行為」が行われると、法律上は、配偶者に対する貞操義務違反と認定されますので、慰謝料を支払わなければならない可能性が非常に大きいといえます。
「不倫」の発覚に至る以前の夫婦仲や、婚姻期間の長短などにも影響を受けますが、相場としておおむね100万円から300万円の範囲で慰謝料を支払わなければならないでしょう。
次に、不倫相手の配偶者に対して払う慰謝料です。
一般的に、配偶者のいる者と肉体関係を伴う不倫関係にあった場合、当該夫婦の平穏な婚姻生活を妨げる違法な行為であるとして、慰謝料を支払う義務が生じてしまうと解されています。裁判例もこうした見解を採用しており、「不倫」の発覚以前から夫婦関係が既に破綻していたといえる例外的な状況を除いては、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いでしょう。
この慰謝料の相場も、一般的には100万円から300万円程度の範囲に収まることが多いようです。
以上のように、ダブル不倫で再婚に至るケースでは、元配偶者及び再婚相手の元配偶者に対しても慰謝料を支払うべき場合が多く、その分の金銭的負担を覚悟する必要があります(これに対し、双方離婚しないケースでは、各不倫相手の配偶者が慰謝料請求をお互い控えることで、早期に問題を解決して復縁に向かうケースも多く、慰謝料の負担がゼロで済む場合もあります)。
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子どもの親権はどうなる?養育費の問題も。
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ダブル不倫で双方離婚の上で再婚に至るケースでは、もともとお互いの家庭がありますから、未成年の子どもを抱えている場合も珍しくはありません。そのため、こうしたケースでは、子どもにかかわる法律関係も問題となることが多いのです。
先ず、未成年の子どものいる夫婦が、協議離婚をする際には、当該子どもに対する親権を夫婦のいずれに認めるのかという問題、すなわち親権者の選定の問題を解決することが、法律上の条件となっています。
裁判実務では、有責配偶者であったからといって、必ずしも親権者になることを否定されませんので、ダブル不倫で離婚に至る場合に、夫婦のいずれが親権を獲得するかはケースバイケースの判断であるといわざるを得ません。
一般的には、協議によって親権者を定めることが可能であり、親権が争われた場合には、従来の養育状況、財産状況、離婚後の養育環境、子どもの年齢など多様な事情を考慮したうえで、子どもの養育をするに相応しいものが、親権者に選定されることとなります。
仮に、子どもと離れて生活しなくてはならなかった場合、「養育費」を支払う必要が出てくることになります。「養育費」を受けることは、子どもの権利であるため、心理的に元配偶者に対してお金を払うことが嫌だからといって、払わなくて良いという性質のものではありません。支払いが滞った場合、給料を差し押さえられる可能性があるなど(このようなことになれば、勤務先に、離婚で揉めたことが伝わることになってしまう)、それなりの負担がついて回ることになるでしょう。
「養育費」の金額は、自分の年収と業種、元配偶者の年収と業種によって統計的に算出されることになっているのが実務の運用ですが、一度決まってしまった金額を変更するには養育費減額を求める手続きが必要です。離職や失業、再婚相手との子どもができたことによる生活費の増大など、新たな事情を理由とした変更は可能ではありますが、直ぐには変更されないということは覚えておくと良いでしょう。
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ダブル不倫から再婚するには問題がいっぱい!
以上のとおり、ダブル不倫で再婚に至るケースには、多くの法律問題が介在します。上記で触れたこと以外にも、元配偶者との子どもに面会を求めることができるか(面会交流の可否)や、自分が死亡した際の相続関係など、問題となる法律関係は少なくありません。
ダブル不倫で再婚しようと決意した場合には、こうした経済的な負担を想定したうえで、協力して新生活を送ることが重要となるでしょう。
また「不倫の慰謝料額を下げる方法と慰謝料を払わなくても良くする方法」や「不倫は犯罪?不貞行為に関する法律と不倫の時効について」の記事も是非参考にしてみてください。
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